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【第15話】拒否されるまでは、セーフ?|ITパスポート 令和7年度 問6

~ツンデレ女子大生と東大パソコンオタクの、ちょっと不器用な勉強会~

第15話|第1部 場所:母校の高校

登場人物

美咲

美咲(みさき)

女子大生。就活のエントリーシートの資格欄が真っ白なことに気づき、慌ててITパスポートの勉強を開始。ITは完全に素人。高校時代は可愛くて人気者だったので、ちょっとプライドが高い。素直じゃない。

拓也

拓也(たくや)

美咲の高校時代の同級生。東京大学工学部。子どもの頃からパソコンばかりいじってきた生粋のオタク。実は美咲のことが好きだが、10年近く言い出せていない。教えるのは得意だが、口が悪いのが玉に瑕。

母校の高校

今日の問題

今日の問題

特定電子メール法は、電子メールによる一方的な広告宣伝メールの送信を規制する法律である。企業担当者が行った次の電子メールの送信事例のうち、特定電子メール法の規制対象となり得るものはどれか。

  • 広告宣伝メールの受信を拒否する旨の意思表示がないことを確認したのち、公表されている企業のメールアドレス宛に広告宣伝メールを送信した。
  • 受信者から拒否通知があった場合には、それ以降の送信を禁止すればよいと考え、広告宣伝メールを送信した。
  • 内容は業務連絡と料金請求なので問題ないと考え、受信者本人の同意なく、メールを送信した。
  • 長年の取引関係にある企業担当者に対して、これまで納入してきた製品の新バージョンが完成したので、その製品に関する広告宣伝メールを送信した。

第1幕:懐かしい昇降口

母校の高校、正門前。後輩向けの進路相談会に卒業生講師として呼ばれた拓也に、美咲がなんとなくついてきた。10年近く経った校舎は、記憶よりずっと小さく見える。

美咲

美咲

……なんか、変な感じね。校舎、こんな小さかったっけ

拓也

拓也

わかる。俺も来るたびに思う

美咲

美咲

あんた、後輩に何話すの? 大学でIT学んでいるから、勉強法とか?

拓也

拓也

まあそんな感じ。ついでに、パソコンとか法律の話もちょっとするから、今日の問題も実はその中に入ってるやつなんだ

美咲

美咲

へえ、じゃあ私も予習しとこうかしら

昇降口の脇のベンチに座り、美咲がスマホの問題文を開く。

拓也

拓也

特定電子メール法。簡単に言うと、広告メールを勝手に送りつけるのを規制する法律。この4つの送信のうち、規制対象になるのはどれか、って問題

第2幕:拒否されるまではセーフでしょ?

美咲

美咲

じゃあ答えるわね。これでしょ。『業務連絡と料金請求だから問題ないと思って、同意なく送信した』

拓也

拓也

お、なんでそう思った?

美咲

美咲

だって、本人の同意なく送ってるんだから、一番アウトっぽいじゃない

拓也

拓也

気持ちはわかるんだけど、実はウは"そもそも広告宣伝メールじゃない"から規制対象外なんだ

美咲

美咲

え、業務連絡は関係ないの?

拓也

拓也

うん。この法律が規制してるのは、あくまで広告・宣伝が目的のメール。業務連絡とか料金請求みたいな取引に必要な事務連絡は、そもそも規制の対象になってないんだ

美咲

美咲

あ……"同意なく送った"かどうかより先に、"そもそも広告メールかどうか"を見なきゃいけなかったのね

拓也

拓也

そういうこと。じゃあ、正解のイを見てみようか。『拒否通知があったら、それ以降は送信を禁止すればいい』っていう考え方、これが実は一番危ないんだ

美咲

美咲

え、"拒否されたらやめる"んだから、むしろ誠実じゃない?

第3幕:部活の勧誘で考える

拓也

拓也

たとえ話するね。新入生への部活勧誘、想像してみて

美咲

美咲

部活勧誘?

拓也

拓也

うん。とりあえず校門で全員にチラシを配って、いらない子だけ『いりません』って断ってもらう方式と、先に『入部希望者だけ手を挙げて』って聞いてから、挙手した子にだけ案内する方式、どっちがマナーいいと思う?

美咲

美咲

そりゃ後者でしょ。前者は、いらない人にまで無理やり押しつけてる感じがする

拓也

拓也

まさにそれ。前者が"オプトアウト"方式。先に一方的に送りつけて、拒否されたら止める。後者が"オプトイン"方式。先に同意(挙手)を取ってから送る

美咲

美咲

あ……で、特定電子メール法は?

拓也

拓也

日本の特定電子メール法は、原則"オプトイン"を採用してる。事前に同意した人にしか、広告メールを送っちゃいけないんだ。イの『拒否通知があるまで送り続ける』は、まさにオプトアウトの発想。順番が逆なんだよ

美咲

美咲

……あー! そういうことか! "拒否されたら止める"んじゃなくて、"最初に許可をもらってから送る"のが正しい順番だったのね

拓也

拓也

完璧。チラシを配ってから断らせるんじゃなくて、挙手した子だけに配る。同意が"先"か"後"か、これが今回の核心

美咲

美咲

なるほど……。じゃあ、アとエは、なんで規制対象外なの?

拓也

拓也

アは、メールアドレスを自分から公表してる企業宛に送るケース。これは法律で"同意が不要な例外"として認められてる。エは、長年の取引関係がある相手への送信。これも取引関係がある場合は同意不要っていう例外規定に当てはまるんだ

美咲

美咲

例外がちゃんと決まってるのね

第4幕:拓也、タイミングの悪い正論を言う

屋上に続く階段の踊り場、当時よく二人で話していた場所で、美咲がふと足を止める。

美咲

美咲

……懐かしいわね、ここ。よくサボってお喋りしてた

拓也

拓也

ああ、あったね。あの頃、美咲は勉強そっちのけで、よく恋バナしてたよね

美咲

美咲

え、いや、今はそれよりさ……

拓也

拓也

あと、あの時の学級会の進め方、今思うと非効率だったよね。多数決取る前に論点整理すればよかったのに

美咲

美咲

……ちょっと、あんた、今そういう話する空気じゃないんだけど

拓也

拓也

あ……

美咲

美咲

せっかく懐かしい気分に浸ってたのに、急に正論ぶつけてくるの、タイミング悪すぎるでしょ

拓也

拓也

ごめん……。つい、思い出したことをそのまま口に出しちゃって

美咲

美咲

正しいこと言ってれば何でもいいってわけじゃないのよ。言う場面とタイミング、ちゃんと考えなさいよね

拓也

拓也

肝に銘じます……。今は、ただ懐かしむだけでいいんだよね

美咲

美咲

そうよ。……まあ、次から気をつけてくれるならいいけど

第5幕:残りの選択肢を片付ける

進路相談会の準備までの空き時間、二人は元の教室をそっと覗きに行く。

拓也

拓也

じゃあ、さっきの続き。アとエ、もう少し整理しておこうか

美咲

美咲

アは『拒否の意思表示がないことを確認して、公表されているアドレス宛に送信』……これは、"公表してるアドレス宛だから例外"ってことよね

拓也

拓也

そう。企業が自分で公表してるメールアドレスは、"連絡がきても構わない"という意思表示に近いって考え方なんだ。だから同意なしで送っても、原則として規制対象にはならない

美咲

美咲

じゃあエの『長年の取引関係がある担当者への新製品案内』は?

拓也

拓也

それも同じ考え方。すでに取引関係がある相手には、いちいち同意を取り直さなくても送っていいっていう例外規定があるんだ。まったくの初対面に一方的に送るのと、すでに繋がりがある相手に送るのとでは、扱いが違う

美咲

美咲

なるほどね……。"知らない相手にいきなり"がアウトで、"すでに関係がある相手"とか"自分で公表してる相手"はセーフ、ってことね

拓也

拓也

そのとおり。イだけが、"知らない相手に一方的に送って、拒否されるまで続ける"っていう、一番危ないパターンだったんだよ

美咲

美咲

今日、なんか法律の話のはずなのに、人付き合いのマナーの話みたいに聞こえてきたわ

拓也

拓也

実は、法律ってけっこう、常識的なマナーを言葉にしただけのことが多いんだよね

問題文(再掲)

特定電子メール法は、電子メールによる一方的な広告宣伝メールの送信を規制する法律である。企業担当者が行った次の電子メールの送信事例のうち、特定電子メール法の規制対象となり得るものはどれか。

  • 広告宣伝メールの受信を拒否する旨の意思表示がないことを確認したのち、公表されている企業のメールアドレス宛に広告宣伝メールを送信した。
  • 受信者から拒否通知があった場合には、それ以降の送信を禁止すればよいと考え、広告宣伝メールを送信した。
  • 内容は業務連絡と料金請求なので問題ないと考え、受信者本人の同意なく、メールを送信した。
  • 長年の取引関係にある企業担当者に対して、これまで納入してきた製品の新バージョンが完成したので、その製品に関する広告宣伝メールを送信した。

まとめ:選択肢ごとの答え合わせ

選択肢内容規制対象か
拒否の意思表示なしを確認し、公表アドレス宛に送信規制対象外(公表アドレスは例外)
拒否通知があるまで送信を続ける(オプトアウト発想)規制対象
業務連絡・料金請求を同意なく送信規制対象外(そもそも広告宣伝メールではない)
長年の取引関係がある相手への広告メール規制対象外(取引関係は例外)

答えイ 受信者から拒否通知があった場合には、それ以降の送信を禁止すればよいと考え、広告宣伝メールを送信した。

覚え方のコツ

チラシは、挙手した子にだけ配る。

拓也

拓也

広告メール系の問題は、"そもそも広告宣伝メールか"→"同意を先に取っているか"→"例外規定に当てはまらないか"の順に確認すると、迷わず整理できるよ

美咲

美咲

順番通りにチェックリストをこなす感じね

おまけ:オプトインとオプトアウト、他の場面でも

拓也

拓也

オプトイン/オプトアウトの考え方は、メール以外にも色んな場面で出てくるよ。たとえば会員登録のときの『メルマガを受け取る』チェックボックスが、最初からチェックが入ってない状態=オプトイン最初からチェックが入ってる状態=オプトアウト

美咲

美咲

あ、それ見たことある。最初からチェック入ってるやつ、うっかり登録しちゃうやつよね

拓也

拓也

そうそう。今は消費者保護の流れで、最初はチェックを外しておく(オプトイン)のが望ましいとされることが多いんだ

エピローグ

進路相談会が始まる時間が近づき、二人は昇降口へ戻る。

美咲

美咲

ねえ、今日習ったやつだけど

拓也

拓也

うん?

美咲

美咲

あんたも、何か言いたいことあるなら、ちゃんと"オプトイン"取ってから言いなさいよね。いきなり送りつけてくるの、マナー違反でしょ

拓也

拓也

え、それ、今の話と関係ある?

美咲

美咲

私が拒否するまで黙って言い続けるとか、そういうのやめてほしいだけ。……先に、聞いていいか確認してから言いなさいって話

拓也

拓也

……じゃあ、今、聞いてもいい?

美咲

美咲

な、なによ急に。……べ、別に、今じゃなくていいから

拓也

拓也

うん。……ちゃんと、いつか同意取ってから言うよ

美咲

美咲

……ふん。気が向いたらね

昇降口の窓から差し込む夕方の光の中、二人はしばらく黙って並んで歩いた。

今日のポイントおさらい

  1. 特定電子メール法は「オプトイン」が原則。事前の同意がなければ広告メールは送れない
  2. 「拒否されるまで送り続ける」はオプトアウトの発想で、順番が逆になるため規制対象になり得る
  3. 業務連絡・料金請求など、広告宣伝が目的でないメールはそもそも規制対象外
  4. 公表アドレス宛既存の取引関係がある相手への送信は、同意不要の例外規定がある
  5. 判断の順番は「広告宣伝メールか」→「同意を先に取っているか」→「例外に該当しないか」

次回もお楽しみに。

この記事はITパスポート試験 令和7年度 問6(ストラテジ系/法務)の解説です。

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